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管理栄養士・栄養士の定義
管理栄養士とは・・・
  厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理およびこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者
栄養士とは・・・
   都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者

管理栄養士・栄養士は多種多様の場所で働いています。

病院 福祉施設 学校
学生・勤労福利厚生施設 防衛施設 矯正施設
研究・教育機関 行政 地域活動

病院
 病院、診療所に勤務し、病気の治療、再発防止、合併症予防を目指し、患者さんの食事や栄養の管理、栄養食事指導を行っています。
 平成18年4月に、入院時基本料の1つとして新設された『栄養管理実施加算』により、栄養アセスメントやプランニング、モニタリングなど、患者さんの個々に合った栄養管理・食事管理が重要となり、医療分野でチームの一員として、医師や他医療職とともにその結果が求められています。
 医療における栄養の専門家としての、高度な知識や技術が求められています。
 
福祉施設
 乳幼児、高齢者、障害者を対象とした福祉施設に勤務し、栄養管理と給食管理を行っています。
 介護保険施設では、介護保険法において常勤の管理栄養士が配置され、個々の入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種協働により栄養ケア・マネジメントを実施することが求められています。また、個人差の大きい障害者においても、障害者自立支援法において同様な栄養ケア・マネジメントが必要になっています。児童施設では、心の健康と食という観点から、食育の大切さが再認識されています。
 福祉施設が大きく変化している時代であればこそ、大きな期待が寄せられています。
 
学校
小中学校(特別支援学校を含む)および夜間定時制高校に勤務し、「学校給食の管理」を行うとともに、子どもたちへの食に関する指導を行っています。また、国・都道府県・市町村の教育委員会に勤務し、学校給食に関する行政指導を行っています。
 平成17年度より誕生した『栄養教諭』は、子どもたちが将来にわたって健康に過ごせるように正しい食事の摂り方の指導とともに、教科や特別活動における指導、さらに食生活の改善や食物アレルギー・肥満等の個別的な指導、食に関する指導に関わる学校全体の指導計画の作成、食に関するカウンセラーとしての役割、また、学校・地域・家庭の連携調整を図ること等を期待されています。
 小学生からの食育の充実に対し、さらなる期待に応えるため、現在、『栄養教諭』の資格を取得し、それにふさわしい資質向上が求められています。
 
学生・勤労者
福利厚生施設
 事業所、寮などの産業給食施設や企業の健康管理部門などに勤務し、給食管理や栄養管理を通して、日本を支える産業界で働く人の健康管理を行っています。また、学生食堂や学生寮、スポーツ施設、フィットネスクラブなどに勤務し、給食管理や栄養指導を行っています。
 
防衛施設  自衛隊や防衛大学校、防衛医科大学校などの施設に勤務し、平常時、訓練時、災害出動時、PKO、移動時など、多岐にわたる給食の管理や栄養指導を通じて、隊員の健康維持増進に寄与しています。
 
矯正施設  刑務所、拘置所、少年院などに勤務し、法規に基づいて給食管理を行い、栄養改善や被収容者への思いやり、潤いのある給食を実施しています。
 
研究・教育
機関
 研究機関、大学、企業の研究室に勤務し、調査、実験、品質管理、商品開発等を行っています。また、管理栄養士・栄養士養成施設に勤務し、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理等の教育を行ったり、調理師、介護福祉士、看護師等の養成機関に勤務し、栄養学、食品学の教育を行っています。
 健康づくりに貢献する栄養学の実践活動につながりを持った研究を行うとともに、21世紀の保健・医療・福祉の分野で栄養と食生活の専門職を育てることを目標とした教育研究活動を行っています。
 
行政
 都道府県・保健所・市町村保健センターに勤務し、「健康日本21」を受けて、地域の実情に合わせた都道府県計画や市町村計画の策定に参画し、その実現に向けた行動計画に沿って、健康教育・栄養相談、食環境整備などの公衆栄養活動を行っています。また、「食事バランスガイド」や「エクササイズガイド2006」を活用して、地域住民が健康づくりをもっと身近で手軽なものに考えてもらえるよう普及啓発するのも役割の1つです。
 地域の健康づくり実現に向け、地域住民や関係機関・団体とのコミュニケーションを重視し、一人ひとりが「食を通して自分の健康を考える」という当たり前のことができるようなサポートを、幅広い視点から行っています。
 
地域活動
 地域における公衆栄養活動、例えば医療・介護の必要な方への栄養管理活動、一次予防のための健康づくり活動、調理科学および技術活動、スポーツ栄養活動、食品開発活動など、1つの職域に限定せず多岐にわたって活動しています。活動ぶりは、食行動を楽しく科学的をモットーに、栄養指導のテクニック経験をフルに発揮した活動を行っています。常勤でない場合が多く、個人のライフスタイルにあわせての仕事が可能です。
 行政とともに、地域住民の健康づくりの一翼を一緒に担っていく活動を展開しています。
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 日本では毎年約2万人が栄養士免許を手にしますが、このうち、約52%の人が栄養士として就職します。
 栄養士免許を手にした人たちは、卒業後どんな道に進んでいるのでしょ うか。最近の動向をグラフにしてみました。就業年限や養成施設の特色に よって、随分違いがあります。この調査は卒業時点のものですが、数年後 には一度栄養士以外の分野に就職しても栄養士の仕事につく人や、子育 てが終わってから再就職する人もいます。また、就職せずに大学院等へ 進学する人も増えています。
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注) 勉強する内容が多い、実習があるなどの理由から、夜間の学校や通信教育では栄養士の免許を取得することはできません。

●改正栄養士法Q&A
問1 今回の栄養士法改正の背景は何ですか?
問2 今回の改正のポイントは何ですか?
問3 栄養士法はこれまでどのような改正が行われてきたのでしょうか?
問4 今回の改正で、栄養士と管理栄養士の業務区分に変化はあるのでしょうか?
問5 管理栄養士の業務として今回定義された事項を栄養士が行うことは禁止されるのでしょうか?
問6 「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
問7 管理栄養士が傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行う場合には主治の医師の「指導」を受けることとされていますが、なぜ他の医療職種のように「指示」ではないのでしょうか?
問8 「個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
問9 「特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
問10 管理栄養士を登録制から免許制にする趣旨は何ですか?
問11 登録制から免許制になることで新たな制約が生じたりするのでしょうか?
問12 現在管理栄養士である人の資格はどうなるのでしょうか?
問13 障害者に係る欠格条項を見直す趣旨は何ですか?
問14 管理栄養士国家試験の受験資格を見直す趣旨は何ですか?
問15 実務経験の対象となる「厚生省令で定める施設」とはどのようなものになるのでしょうか?
問16 今回の改正により管理栄養士国家試験の受験資格や試験内容が実際に変わるのはいつからでしょうか?
問17 今回の改正により管理栄養士養成施設や栄養士養成施設にはどのような影響が予想されますか?
問18 今後、政省令ではどのような改正が予定されているのでしょうか?

厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課生活習慣病対策室
(平成12年4月18日)
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