| ●改正栄養士法Q&A |
| 問1 |
今回の栄養士法改正の背景は何ですか? |
| 問2 |
今回の改正のポイントは何ですか? |
| 問3 |
栄養士法はこれまでどのような改正が行われてきたのでしょうか? |
| 問4 |
今回の改正で、栄養士と管理栄養士の業務区分に変化はあるのでしょうか? |
| 問5 |
管理栄養士の業務として今回定義された事項を栄養士が行うことは禁止されるのでしょうか? |
| 問6 |
「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか? |
| 問7 |
管理栄養士が傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行う場合には主治の医師の「指導」を受けることとされていますが、なぜ他の医療職種のように「指示」ではないのでしょうか? |
| 問8 |
「個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか? |
| 問9 |
「特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか? |
| 問10 |
管理栄養士を登録制から免許制にする趣旨は何ですか? |
| 問11 |
登録制から免許制になることで新たな制約が生じたりするのでしょうか? |
| 問12 |
現在管理栄養士である人の資格はどうなるのでしょうか? |
| 問13 |
障害者に係る欠格条項を見直す趣旨は何ですか? |
| 問14 |
管理栄養士国家試験の受験資格を見直す趣旨は何ですか? |
| 問15 |
実務経験の対象となる「厚生省令で定める施設」とはどのようなものになるのでしょうか? |
| 問16 |
今回の改正により管理栄養士国家試験の受験資格や試験内容が実際に変わるのはいつからでしょうか? |
| 問17 |
今回の改正により管理栄養士養成施設や栄養士養成施設にはどのような影響が予想されますか? |
| 問18 |
今後、政省令ではどのような改正が予定されているのでしょうか? |
厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課生活習慣病対策室
(平成12年4月18日) |