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【お知らせ】Q&Aで理解する、令和4年度診療報酬のポイント(Vol.1)

 今回は「令和4年度診療報酬改定に関する問い合わせ」にて、みなさんから寄せられた質問を、日本栄養士会医療事業推進委員会委員がQ&Aでお答えします。

■褥瘡対策基準の見直しについて
Q1.栄養管理計画書に必要な事項を記載することで省略できるとありますが、必要事項が記載された様式などはありますか。
A.所定の様式は示されておりませんが、褥瘡対策に必要な事項を組み込んだ場合、例として次のような様式が想定されます。
※様式のダウンロードは、会員限定となります。
栄養管理計画書_褥瘡対策事項記載例

■入院栄養管理体制加算について
Q2.入院栄養管理体制加算を算定しても退院時共同指導料は別に算定可能ですか。
A.算定可能です。

Q3.専従管理栄養士が担当する病棟において病床数の上限などはありますか。
A.1病棟に1名以上の管理栄養士が専従配置されていれば、病床数に上限などはありません。

■早期栄養介入管理加算について
Q4.
入室後早期から経腸栄養を開始した場合に算定できるとされていますが、経口摂取した場合でも算定は可能ですか。
A.その通りです。経口摂取でも"腸管を利用しての栄養療法"となりますので、
基準通り(48時間以内)に実施出来れば、400点の算定は可能です。

Q5.入院栄養食事指導料と算定不可となっておりますが、栄養情報提供加算も算定できないということでしょうか。
A.その通りです。栄養情報提供加算も算定できません。

■周術期栄養管理実施加算について
Q6.早期栄養介入管理加算と併算定できないとありますが、特定集中治療室(ICU)等の入室前後で術前・術後の適切な栄養管理を実施した場合は算定できますか。
A.同一の入院中は算定できません。


相談、質問等は、下記のQ&Aまとめページをご確認のうえ、お問い合わせください。

■【お知らせ】令和4年度診療報酬改定に関するQ&Aまとめページ

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