【内閣府】災害救助法施行令において、従事命令の対象となる医療関係者に管理栄養士・栄養士が追加
2025/06/16
ニュースのポイント
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令を2025年6月6日(金)に公布
- 従事命令の対象である医療関係者の具体的な範囲に、管理栄養士・栄養士が追加された
- 2025年7月1日(火)から施行される
内閣府は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令を2025年6月6日(金)に公布した。2025年7月1日(火)から施行される。
災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条第1項においては、都道府県知事等が医療、福祉、土木建築工事又は輸送関係者に対して従事命令を出すことができるとされている。この従事命令の対象である医療関係者の具体的な範囲については、災害救助法施行令第4条において規定されているが、この度の改正において、昨年の能登半島地震への対応等を踏まえ、栄養士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科技工士が新たに追加された。
その他の改正事項など、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の見直しについては以下のリンクより内閣府ホームページを参照されたい。