【消費者庁】サプリメントの規制の在り方に関する中間とりまとめを公表
2026/06/29
ニュースのポイント
- サプリメントの安全性の確保を念頭に新規制の導入案をまとめた
- 法律上で、サプリメントを明確に定義付け
- 適正製造規範を義務付けし、グミ、チョコ、ゼリー等と同形状のサプリメントは自主的な取り組みとした
2026年6月19日(金)、消費者庁食品衛生基準審議会新開発食品調査部会は、サプリメントの定義及び製造管理の在り方について、製造する事業者等に適正な品質管理を義務付ける新たな規制を導入する中間とりまとめ案を公表した。
本部会は、2025年11月27日から2026年6月9日までの計5回にわたり、関連業界団体及び消費者団体計10団体からのヒアリングを含め、審議を重ねてきた。
とりまとめ案の概要の一部は下記の通り。詳細は、下記URLより確認されたい。
【サプリメントの定義について】
これまでサプリメントは食品に位置付けられ、法律上の定義、規制がなかったことから定義付けを行った。定義として、「栄養摂取や生理機能の調整を補助することが目的とされる食品」のうち、成分が濃縮されたものや、錠剤、カプセル等の摂取が簡単な形状であるもの、または過剰摂取のおそれがあるもののいずれかに該当する食品とした。
【適正製造規範について】
・サプリメントを製造する事業者等に対し、品質の適正な管理のために製造工程のルールを定めた「適正製造規範(GMP)」の順守を義務付けた。今後は、工程の手順書の作成や記録の保存等が求められる。
・グミ、チョコ、ゼリー等と同様の形状のサプリは、菓子類と同じ製造ラインで作られることが多いため、GMPの順守義務の対象から除外し、自主的な取り組みを促す。
■サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ(消費者庁)
■「サプリメント」の範囲のイメージ及び「サプリメント」の定義と規制内容のイメージ(消費者庁)
■食品衛生基準審議会新開発食品調査部会 (消費者庁)



