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【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その2)

第2回は「経腸栄養剤」に関する質問にお答えします。

Q1:朝食と夕食の2食を市販の経腸栄養用製品を提供し、昼食1食は食事またはゼリー食で提供している場合の算定額はいくらになりますか?

A:今回の診療報酬改定のポイントの一つに「入院時の経腸栄養用製品の使用に係る給付の見直し」があります。

その要点は、「市販の経腸栄養用製品(以下「流動食」)のみを経管栄養法で提供する場合の入院時食事療養費等の額について、現行より1割程度引き下げる」とあります。

入院時食事療養費(Ⅰ)を取得している施設を例にすると、朝食と夕食は575円であり、昼食は食事基準に則りオーダーされた食事であれば640円になります。

また、栄養管理が概ね経管栄養法による流動食によって行われている患者に対し、流動食とは別に又は流動食と混合して少量の食品又は飲料を提供した場合(経口摂取か経管栄養の別を問わない。)も含まれます。

Q2:栄養管理が概ね経管栄養法による市販の流動食によって行われている患者について、経口による食事の摂取を進めるため、経口摂取の量を徐々に増やし、経管栄養法による市販の流動食と経口摂取を併用する場合、この期間の食事療養費等は「流動食のみを提供する場合」の額ではなく、通常の額を適用できると考えてよいか。(疑義解釈その1 問187より)

医師の指示に基づき、栄養管理を経口で行うための取組として、栄養管理計画に従い、経口摂取の量を徐々に増やしていく期間については、通常の額を算定して差し支えない。とあります。

具体的に何をもって経口による食事の摂取を進めることを示せばよいでしょうか?

疑義解釈資料(その1)(厚生労働省保険局医療課、平成28年3月31日)医科診療報酬点数表関係・栄養関連:P56 問187

A:疑義解釈回答にあるように「栄養管理計画に従い」とありますので、栄養管理計画書等に経口移行に向けた取り組みを多職種にて行っていることを記録として残しておくとよいのではないでしょうか。

*その他半固形栄養剤であっても扱いは同様であることが疑義解釈で示されています。

いかがでしたでしょうか。

引き続き現場のみなさんの「?」にお答えしてまいります。

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