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診療報酬

診療報酬について

診療報酬は原則として2年に1回、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、中医協総会からの答申を得て、告示、関係通知が示されます。改定率は厚生労働省が2年に1度実施する医療経済実態調査によって把握される全国の医療機関の平均的な収支状況、賃金などの動向といったマクロの経済指標、保険財政の状況などに鑑み決定されます。

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管理栄養士・栄養士に関わる診療報酬

令和4年度診療報酬改定に伴う日本栄養士会からの情報

令和4年度の診療報酬改定においては、管理栄養士が行っている業務やスキルが多方面で評価されました。特に、特定機能病院において、管理栄養士を病棟に配置して行う栄養管理やがん化学療法における栄養管理の評価では専門的な知識を有する管理栄養士による栄養食事指導が評価され、質の高い栄養管理を行っていく環境が整ったと言えると思っております。

このように令和4年診療報酬改定においては、管理栄養士の日々の業務が、患者支援に貢献していることに対して報酬上の評価が得られたものと思慮しております。今後は実態形成が必須となりますので、今回の診療報酬で評価が得られた内容はもとより、患者への支援に一層取り組んでいただくとともに、実績(エビデンス)を示していくことも重要となりますので、皆様の業務を見える化(論文等)をしていただけますと幸いです。

令和4年度診療報酬改定(栄養関連項目)の概念図

令和4年度診療報酬改定に伴う日本栄養士会からの情報

1.病棟における栄養管理体制に対する評価の新設(入院栄養管理体制加算の新設)

病棟に専従の管理栄養士を配置し、特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、栄養スクリーニング、他職域とのカンファレンス等の実施による栄養管理を行なえる体制の評価を新設するとともに、当該患者に対して退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院中の栄養管理に関する情報を他の保健医療機関等に提供した場合について更なる評価がされました。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】

別表第1(医科点数表)/第2部 入院料等/第1節 入院基本料

A104 特定機能病院入院基本料(P.18-21)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】

別表第1(医科点数表)/第2部 入院料等/第1節 入院基本料

A104 特定機能病院入院基本料(P.37-40)

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第55号】

基本診療料の施設基準等/第五 病院の入院基本料の施設基準等

五 特定機能病院入院基本料の施設基準等(P.44-55)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第2号】

2.周術期の栄養管理の推進(周術期栄養管理実施加算の新設)

全身麻酔下で実施する手術を要する患者に対して、医師および管理栄養士が連携し、当該患者の日々変化する栄養状態を把握し、術前、術後における適切な栄養管理を実施した場合の評価が新設されました。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】

別表第1(医科点数表)/第10部 手術/通則

周術期栄養管理実施加算(P.227-228)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

別表第1(医科点数表)/第 10 部 手術/<通則>

26 周術期栄養管理実施加算(P.515)

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第56号】

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】

3.早期からの回復に向けた取組への評価(早期栄養介入管理加算の算定要件の見直し)

患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加算の対象となる治療室及び評価の在り方が見直されました。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第55号】

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第2号】

4.栄養サポートチーム加算の見直し

栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、障害者施設等入院基本料を算定する病棟が加わりました。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】

別表第1(医科点数表)/第2部 入院料等/第1節 入院基本料

A106 障害者施設等入院基本料(P.22-25)

5.褥瘡対策の見直し

入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が多職種と連携し、当該患者の状態に応じて薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、必要に応じて診療計画への記載が必要となります

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第55号】

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第2号】

6.摂食嚥下支援加算の見直し(摂食嚥下機能回復体制加算)

摂食機能療法における摂食嚥下支援加算について、名称が「摂食嚥下機能回復体制加算」に変更されました。また、新たに実績要件が設けられるとともに、人員配置にかかる要件が見直されました。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第56号】

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】

7.外来栄養食事指導料の見直し

診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】

第2章 特掲診療料/第1部 医学管理等/第1節 医学管理料等

B001 特定疾患治療管理料 9外来栄養食事指導料(P.78-79)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】

第2章 特掲診療料/第1部 医学管理等/第1節 医学管理料等

B001 特定疾患治療管理料 9外来栄養食事指導料(P.136-138)

7-1.情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し

外来栄養食事指導料1及び2について、初回から情報通信機器等を用いて栄養食事指導を行った場合の評価が見直されました。

7-2.外来化学療法に係る栄養管理の充実(外来栄養食事指導料の要件の見直し)
~がん病態栄養専門管理栄養士に対する評価~

外来栄養食事指導料において、外来化学療法を実施しているがん患者に対して、専門的な知識を有する管理栄養士が指導を行った場合について、評価が新設されました。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第56号】

特掲診療料の施設基準等/第三医学管理等/二特定疾患治療管理料に規定する施設基準等

(6)外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準(P.5)

(6)の2の2 外来栄養食事指導料の注3 に規定する施設基準(P.6)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】

過去の診療報酬改定に関する情報

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