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栄養ケア・ステーションに関するQ&A

認定栄養ケア・ステーションの申請にあたり、多くの問合せが寄せられていますので、下記のとおり回答いたします。現在掲載中の認定栄養ケア・ステーションに関するQ&Aを併せて、ご確認ください。


■ 診療報酬及び介護報酬に関するQ&A

Q1
令和2年度診療報酬改定において、診療所における外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養指導料2が追加されました。当該保険医療機関以外の管理栄養士としては、「日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し運営する「栄養ケア・ステーション」、又は「他の医療機関に限る」とされていますが、認定栄養ケア・ステーションは、これに該当するのでしょうか。

A1
診療報酬では、公益社団法人日本栄養士会又は公益社団法人の都道府県栄養士会が設置し運営する「栄養ケア・ステーション」(以下「栄養ケア・ステーション」)に限られています。認定栄養ケア・ステーションは、上記栄養士会以外の事業者が設置・運営する栄養ケア・ステーションであり、これに該当しません。

Q2
診療所の外来栄養食事指導料と在宅患者訪問栄養食事指導料は、すべて今回新設された指導料2になるのでしょうか。

A2
診療所と直接管理栄養士が雇用契約を結び、従来どおり「当該医療機関の管理栄養士として」栄養食事指導を行っている場合は、外来栄養食事指導料1又は在宅患者訪問栄養食事指導料1を算定します。

Q3
認定栄養ケア・ステーションが、診療所から、外来栄養食事指導や在宅患者訪問栄養指導にかかる業務の依頼を受けた場合はどのように対応したらよいでしょうか

A3
Q1で説明したように、認定栄養ケア・ステーションが診療所と契約を結ぶことはできません。認定栄養ケア・ステーションは、診療報酬の算定要件を満たしていないことから、都道府県栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションと契約するように取り次ぎを行うこと、都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションと診療所が業務委託契約を行うことで、都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションの個人登録管理栄養士として、診療所における栄養食事指導や在宅訪問栄養食事指導を行うことができます。


■ 申請方法及びCS運用に関してのQ&A

Q1
認定栄養ケア・ステーションの申請から認定までのスケジュールを教えてください。

A1
認定栄養ケア・ステーションの認定は、本会で行う認定審査会(6月と1月)及び認定委員会(7月と2月)で行います。認定審査会は6月と1月に行いますので、どちらか希望される月の約2か月前に申請書類をご準備いただき、具体的な日程を所在地の都道府県栄養士会に確認してください。なお、認定日は認定審査会及び認定委員会の審査後、9月1日又は4月1日付けとなります。

Q2
外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養指導料2を行うにあたり、診療所との契約はどのように進めたらよいですか?

A2
依頼した診療所と公益社団法人日本栄養士会または公益社団法人都道府県栄養士会が設置し運営する「栄養ケア・ステーション」とが、業務契約を結びます。

Q3
外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養指導料2を算定するにあたり、手続きはどのように進めたらよいですか?

A3
公益社団法人日本栄養士会または公益社団法人都道府県栄養会が設置し運営する「栄養ケア・ステーション」(以下、栄養ケア・ステーション)と雇用契約を結び(雇用形態は問いません)、栄養ケア・ステーションが診療所から受託した、栄養食事指導依頼を実施することになります。

Q4
診療所から受託した、外来栄養食事指導2及び在宅患者訪問栄養指導料2を実施した場合の、給与の支払元はどこになりますか

A4
診療所と受託契約を結んだ、公益社団法人日本栄養士会及び公益社団法人都道府県栄養士会が設置し運営する「栄養ケア・ステーション」より支払われます。(雇用契約内容については各栄養ケア・ステーションへお問い合わせください)


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■【動画で見る、令和2年度診療報酬改定のポイント】まとめを見る



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