【消費者庁】 栄養機能食品に関する食品表示基準の一部改正について
2026/10/07
ニュースのポイント
- 厚生労働省が、栄養機能食品に関する食品表示基準の一部改正を公布・施行
- 改正箇所は、栄養機能食品の「栄養成分の下限値・上限値」、「栄養成分の機能」、「摂取をする上での注意事項」
- 改正案に対するパブリックコメントの結果も公表
2026年10月1日(木)、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布・施行され、食品表示基準別表第11に規定される栄養機能食品の「栄養成分の下限値・上限値」、「栄養成分の機能」、「摂取をする上での注意事項」が改正された。また、同日、改正案に対するパブリックコメントの結果も公表した。改正の主な概要は以下の通り。詳細は、下記URLより確認されたい。
【栄養成分の下限値・上限値について】
下限値
・栄養素等表⽰基準値の30%
・亜鉛、カルシウム、鉄、銅、パントテン酸、ビタミン1、ビタミンB12、ビタミンD、ビタミンEの9成分を改正
上限値
・下記の①または②と、医薬部外品1⽇最⼤分量を⽐較して、低い⽅の値
①健康障害⾮発現量(NOAEL)から⽇本⼈の平均的な摂取量を差し引いたもの
②耐容上限量(UL)から⽇本⼈の平均的な摂取量を差し引いたもの
・NOAEL、UL、医薬部外品1⽇最⼤分量が設定されていない成分は、栄養素等表⽰基準値
・亜鉛、銅、マグネシウムの3成分を改正
【栄養成分の機能について】
・n-3系脂肪酸・ミネラル、ビタミンについて栄養成分の機能の⽂⾔を改正
・栄養成分によっては、「栄養素です。」(改正前)を「栄養素のひとつです。」と改正
【摂取をする上での注意事項】
・ビタミンA、マグネシウムは、摂取をする上での注意事項について、特定の栄養成分に対する注意事項であることを明確にする観点から、栄養成分名を追記
■食品表示法等(法令及び一元化情報) (消費者庁)
■新旧対照条文(令和8年10月1日内閣府令第89号)(消費者庁)
■(別紙)食品表示基準について(新旧対照表)(消費者庁)
■食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集の結果について (消費者庁)



