【厚生労働省】「平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめ」を公表
2026/08/10
ニュースのポイント
- 法施行(2020年6月1日)から5年を目途に、厚生科学審議会食品衛生監視部会を通じて施行状況について検討を行い、その結果に基づき必要な措置をまとめた
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の徹底、指定成分等含有食品による健康被害情報の報告制度、食品等の自主回収届出(リコール)制度、器具・容器包装ポジティブリスト制度に関して必要な検討を行った
- 2024年に発生した小林製薬株式会社の紅麹事案を受け、サプリメントに関する規制の在り方等についても検討を行った
厚生労働省は2026年7月31日(金)、「平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめ」を公表した。法施行(2020年6月1日)から5年を目途に、厚生科学審議会食品衛生監視部会を通じて施行状況について検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講じることとされていた。
具体的な措置として、2020年の食品衛生法改正の際に導入された、1.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の徹底、2.指定成分等含有食品による健康被害情報の報告制度、3.食品等の自主回収届出(リコール)制度、4.器具・容器包装ポジティブリスト制度に関して、施行状況を確認した上で必要な検討を行った。また、2024年の小林製薬株式会社の紅麹事案に係る関係閣僚会合とりまとめの際に検討課題とされた5.サプリメントの規制の在り方に関する検討、6.自動車による飲食店営業に関しても記されている。
今回のとりまとめにおいて、新しく加わった主な措置は以下のとおり。詳細は下記URLより確認されたい。
【新規措置】
・指定成分等の取り扱いの有無、取扱う指定成分等の種類の届出義務化
・指定成分等含有食品との関連が疑われる件事項被害が発生した場合等に、適切な範囲に対して食品衛生上の措置の対応を行うことができるよう、指定成分等を取り扱う事業者が営業許可申請や営業届出を行う際に、「指定成分等の取り扱いの有無」、「取り扱う指定成分等の種類」等の情報を確実に把握できるようにする。
営業の途中で指定成分を取り扱うこととなった場合、または取り扱わないこととなった場合は、変更を届け出るようにする。
・また食品衛生上の判断や緊急的な対応を可能とするため、健康被害との関連が疑われる製品での健康被害の発生割合を把握するため、「製品の販売総数量」の報告を求めるようにする。
・「指定成分等含有食品」、「サプリメントの定義に該当するもの」、「機能性表示食品」、「特定保健用食品」において健康被害情報の報告を義務化。食品全般においては「努力義務」に引き上げる。
・営業届もしくは32業種の営業許可申請時に「サプリメントの製造・加工の有無」を記載する。
また、営業途中でサプリメントを製造・加工する/しないことになった場合には、変更を届け出るようにする。



