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【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に医療事業部企画運営委員がお答えします(その6)

Q1:開業医院、クリニックの集団栄養指導で試食会を行う場合、予め食事を用意し患者様へ提供して良いでしょうか?また食事代は指導料に含むのか別途請求か教えて下さい。

A:試食会でも算定条件に沿った指導を行えば栄養指導料は算定出来ます。この場合、例えば食事を単位ごとに用意しバイクキング方式で患者様に提供したり、予め患者様ごとにセットしておいて提供する場合などがあります。紙面での献立を実際に試食してもらう事は非常に有効な栄養食事指導です。栄養食事指導の一環として、試食などを行うことは差し支えないため、これを含めて栄養食事指導料を算定してはいかがでしょうか。

Q2:入院時栄養食事指導料について、厚生労働省が定める算定要件で行っているつもりでも監査等で認められない事もあると医事課で言われました。例えばイレウスで低残渣食を提供している糖尿病患者へ指導した場合や、欠食の場合でも指導料を算定して問題ないのでしょうか?また疾患名と食事内容が一致しない場合があるのですがどうしたら良いのでしょうか?

A:栄養食事指導料は基本的に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする患者(他に、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者)であれば取得できます。医事課で言われるように様々な解釈があるので疑義解釈を参考にして下さい。低残渣食、糖尿食については算定可能です。欠食でも指導料は算定出来ます。また複合疾患の場合は、何を優先させるか主治医の見解があり疾患名と食事内容が一致しない場合は有り得ると思われますが、入力ミスという場合もあるので先ずは主治医に確認してみて下さい。

Q3:栄養管理計画書について、再評価の時に時系列記載できるテンプレートがあれば教えて下さい。

A:再評価のたびに、リスクや目標も変更になると思うので栄養管理計画書を記載することが必要になります。氏名、生年月日、病棟など属性については電子カルテやパソコンで自動入力できるよう設定を検討されてはいかがでしょうか。



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