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【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に医療事業部企画運営委員がお答えします(その8)

Q1:患者さんが入院された際には入院診療計画の基準により、
(1)当該保険医療機関において、入院診療計画が策定され、説明が行われていること。
(2)入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し・・・
とあります。

管理栄養士が関係職種の一員となり患者さんの「特別な栄養管理の必要性の有無」を判断することになると思いますが(あるいは多職種でその基準を決めて判断)、それ以外に入院診療計画書へも管理栄養士のコメント等の記載が必要でしょうか?

A1:基本的に特別な栄養管理が必要となった患者に対してはさらに詳細な「栄養管理計画書」を作成することになりますので、入院診療計画書への管理栄養士の記載必ずしも必須とはされておりませんが、厚生局等の指導や施設の実情等に応じて対応下さい。



Q2:特別な栄養管理が必要となった患者さんに対して多職種が共同して栄養管理計画を作成した際に、栄養管理計画書を複写したものを患者さん(またはその家族)に手渡す必要はありますか?

A2:栄養管理計画書はそのもの又はその写しを診療録に貼り付けをする必要がありますが、手渡す必要はありません。患者さんに手渡すのは入院診療計画書です。


【参考資料】

■関東信越厚生局ホームページ内
平成28年度に実施した個別指導において保険医療機関(医科)に改善を求めた主な指摘事項
栄養関係記載ページ:P3、4、14

■近畿厚生局ホームページ内
平成28年度適時調査における主な指摘事項
栄養関係記載ページ:P4、6、14


<関連ページ>

■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その1)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その2)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その3)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その4)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その5)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その6)
■【お知らせ】【医療】診療報酬を極める!現場の「?」に、医療事業部企画運営委員がお答えします(その7)
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